基本の話から
録画したものや他の手段で入手したものを問わず、およそすべての動画コンテンツには「著作者」が存在します。そしてその動画などを複製する「複製権」は著作者のみが占有します(著作権法21条)。
このことから放送内容を録画したりしたものを、第三者が勝手に複製して販売などすることは著作者が訴えれば「著作権侵害」の刑法で裁かれる犯罪になります。本ブログは、決してそのような行為を勧めるものではありません。
私的複製
その一方で、いわゆる「私的複製」は認められています。
つまり私たちは、個人や家庭内での利用に対しては、これを「私的複製」することが合法的に認められています。
すなわち僕らがTV放送から録画した番組の動画などについては、自分でそれを自分のPCに保存して家庭内で視聴する限りにおいては違法性はなく自由に行うことができます。なのでコレは堂々と行っていただいて構いません。
従って、このブログで述べているような「むかし自分が家庭用レコーダーでアナログ放送を録画したものを、自分のPCに保管して視聴することは堂々とやって構いませんし、それが罪に問われることもないでしょう。
まあ、そうでなければこのブログを公開したりはしませんけど…。
親しい友人へのコピー
僕は昭和の頃は親しい友人と「あのアニメ、昨夜放送したものの録画に失敗してしまったのでダビングして」というのは普通にやっていましたし、これも「家庭内に準ずる」扱いとも考えられるものの法律的にはグレーなので、おそらく今はもう「それ、やってます」と堂々と言わないほうが良い話だと思います。
いずれにせよ、親しい友人でもない不特定多数がダウンロードできるような場所に置いてはいけませんし、ましておカネを取って売ったりしたら問答無用で手が後ろに回る話ですので、絶対やるなな話ですね。
重ねて申し上げますように、本ブログはそのような犯罪行為を決して勧めません。
DRMの解除
加えて日本では2012年の著作権法の改悪で「DRMの解除自体が違法(罰則なし)」とされたので、このブログでは、たとえ私的複製の目的であろうともDRMを解除するための方法を知っていても述べることができませんし「自分はコレをやっています」とも言いません。
たとえば以下の行為は、DRMの解除に該当するので、本ブログには記載しません。方法を知りたいかたは自分でネットで調べてみてください。
- 録画したデジタル放送のコンテンツの「コピーワンス」「ダビング10」を解除する
- 市販のDVD(DVD-Video)をコピーする
- 市販のブルーレイディスクをコピーする
- 市販VHSテープの「コピーガード」をカットしてダビングする
その一方で、以下の行為はDRMの解除を伴いませんので、私的複製目的である限りはこのブログで述べられる話になりますし、これを述べるのがこのブログの目的です。
- 録画したアナログ放送のコンテンツをPCにコピーして鑑賞する
- 自分がビデオカメラで撮影などした動画をPCにコピーして鑑賞する
- LaserDiscをプレイヤーで再生して、その内容動画をPCで作成する
- その他、DRMのかかっていないコンテンツをPCにコピーする
ただし重ねてしつこく申し上げますが、DRMの有無にかかわらず、他人の著作物である動画を私的複製の範囲を越えて不特定多数に譲渡したり販売などしてはいけませんのでご注意ください。
以上を理解されたうえで、このブログをご活用いただければと思います。
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